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2005.08.31
[ゴーログ] ちょうちんは良くて、ブログはダメなのか?
皆さん、こんにちは。木村剛です。一昨日に続きまして、公職選挙法について学んでいきましょう。
次に問題となるのが、「文書図画の掲示」について規定している第143条です。
第143条は「選挙運動のために使用する文書図画は、・・・次の各号のいずれかに該当するもののほかは、掲示することができない」と書かれておりまして、決められたもの以外は使用してはならないことになっているのです。ちなみに、掲示手段として、利用してよいのは、以下のものに限られています。
①選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類
②選挙運動のために使用される自動車または浅薄に取り付けて使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類
③公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
④演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類
⑤個人演説会告知用ポスター
⑥選挙運動のために使用するポスター
しかも、アドバルーンやネオンサイン、電光による表示、スライド、その他の方法による映写等を掲示する行為は、禁止行為とみなされることになっています。基本的に選挙で使用される掲示方法は、ポスターしかないという思い込みで法律が作られておりますから、インターネットなどは全く想定されていないのです。
現行法の下であれば、まずは「ブログ」が「ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類」であるか否かを議論しなければなりません。「ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類」である場合には、選挙事務所もしくは選挙カー、演説会場でしか利用できませんから、実際上あまり意味はないということになりますし、一方、「ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類」でないとみなされれば、「アドバルーンやネオンサイン、電光による表示、スライド、その他の方法による映写等」と定義される可能性が高くなり、ブログに選挙のことを書くことは、禁止行為にあたりかねないということになってしまいます。
これが、IT大国、ニッポンの現状なのです。
こうした公職選挙法を放置している永田町がインターネットのことを理解しているとは、到底思われません。
(追伸)9月11日の総選挙当日にラジオNIKKEI主催のセミナーに出演します。
ご興味のある方は是非こちらをご覧ください。
http://market.radionikkei.jp/fxgold0911/
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