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2005.09.06
[ゴーログ]週刊誌の現状を黙認するのなら、ブログも認めろ?!
皆さん、こんにちは。木村剛です。「イッシぃーblog.com」さんが、「今日は選挙のときに判断基準にとなる報道機関から出される情報と質について考えます。・・・週刊誌に書かれるあの内容には『必要なものなの?』と思ってしまう記事が大半です。不倫メールがどうした・・・とか・・・誰と誰が密会・・・・とか、『だから?』と言う感じです。まあ、火の無いところには・・・・とは言いますから『0』ではないとは言っても『いらない』気がしてなりません」というトラックバックを寄せてくれました。
私も全く同感です。
その中でも、9月8日号の週刊文春におけるトップ記事「佐藤ゆかり『不倫メール』500通」はあんまりなんじゃないかと感じます。私自身は、佐藤ゆかり氏と面識もなく、彼女の政治家としての資質については、良いとも悪いとも判断する材料を持たない観客の一人にすぎませんが、この時期に「不倫」をネタにした報道を撒き散らすのは、「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない」という公職選挙法第148条の精神に限りなく抵触するような気がします。
無論、週刊文春は、「虚偽の事項を記載したわけではなく、事実も歪曲してもいない」と言い張るのでしょうが、「会う回数を重ねていくうちに二人は肉体関係を持つに至った」とか、「A氏は彼女の男性関係を聞き出そうとして、トキにはカマをかけた質問をメールで送りつけもした。そしてついに、彼女の住むマンションに別の男性B氏が同棲している事実を知る」など、ほとんどのネタモトは佐藤ゆかり氏に振られた不倫男B氏の証言にすぎません。仮に、モーションをかけたB氏が振られた腹いせにやった狂言であったとしたら、完全なでっち上げになってしまいます。
でも、もしも、佐藤ゆかり氏が週刊文春を公職選挙法違反で週刊文春を訴えたところで、文春側は情報源の秘匿という名目でB氏の素性を明かしませんし、仮に佐藤氏がB氏の素性を明らかにした上で裁判したとしても、B氏から有利な証言を引き出すことは難しいでしょう。要するに、週刊文春は自らは叩かれることなく、思う存分佐藤ゆかり氏をぶん殴れるわけです。
これは本当にフェアなのでしょうか。
無論、週刊文春は物書きのプロです。この批判記事の中でも、ちゃっかり「男女関係のことゆえ、佐藤氏とA氏のどちらに非があるかは、判断のしようがないが、結果として佐藤氏はA氏の家庭を崩壊させる原因を作ったことになる」とか「二人の男性との不倫という事実について、佐藤氏はプライバシーの範囲内というのかもしれない。もちろん二人の男性に非がないとは言い切れない」などと万が一裁判になったときに備えて、有効なヘッジを利かせてもいます。
佐藤ゆかり氏に対するネガティブなコメントも複数掲載していますが、「不倫メールは500通に及び、その多くは痴話ゲンカや、セックスに関するえげつない内容のものばかりだったそうです」(A氏から相談を受けていた人物)、「彼女と話していて面白いと思ったことがない。創造性がないんですね」(元日興ソロモン営業担当者)、「同僚に優しくない上司よりも自分のほうができると譲らない」(JPモルガン関係者)、「一生懸命、自分はエコノミストとして活躍しているとアピールしていたように思いますが、残念ながら、話した内容がまるで頭に残らない。それで、ちょっと政治家には無理だな、と。今回、党派よく公認したなと正直思いました」(A氏から佐藤氏を紹介されたという自民党有力議員の秘書)など匿名証言のオンパレード。このコメントが本物かどうかなんて誰も裏が取れません。
重ねて念を押しておきますが、私は佐藤ゆかり氏を応援したいわけでも、批判したいわけでもありません。しかし、 この程度の記事を週刊文春はトップ記事として打ち出しているのです。公職選挙法の下で、こういう類の記事すら黙認されているという現状を前提とすれば、ブログにおける選挙活動は正々堂々と認められるべきなのではないでしょうか。少なくとも、今週月曜日に示したガイドラインに則っている限りは、「合法」として選挙におけるネット利用を認めるべきだと思います。
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