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2005.09.05

[ゴーログ]公職選挙法に抵触しないブログ活用のために

 皆さん、こんにちは。木村剛です。先週は、天下の悪法である公職選挙法とブログの関係について、「2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処される」リスクがあることを指摘しつつ、「いかに時代錯誤であるか」を解説してきたため、暗い雰囲気に包まれていることと思います。それで「週刊!木村剛」では、先週指摘したことを踏まえつつ、私なりの公職選挙法の解釈を示した上で、ブログにおける「言論の自由」を確立するためのデファクト・スタンダードを示すささやかな試みをしてみたいと思います。

 まず、公職選挙法の第148条は、「新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由」を定め、「新聞紙(これに類する通信類を含む)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない」として、新聞や雑誌における「言論の自由」を保障していますが、毎日更新しており時事問題に関してコメントしている「週刊!木村剛」(もしくは同様のブログ)は、「新聞紙に類する通信類」に相当すると私は考えます。したがって、「週刊!木村剛」は、第148条の規定に則って、「報道及び評論等の自由」が保障されているものと私は解します。
 無論、先週も指摘しているとおり、新聞や雑誌については、①新聞紙にあっては毎月3回以上、雑誌にあっては毎月1回以上、定期に有償頒布するもの、②第三種郵便物の認可のあるものであるもの、③当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前1年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあっては、6ヶ月)以来、①及び②に該当し、引き続き発行するものであること、が求められています。しかし「週刊!木村剛」は、明らかに新聞や雑誌とは異なる媒体ですから、「この規定に従う必要はない」とする立場をとります。
 無論、第148条によって、「報道及び評論等の自由」が保障されるのですから、「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない」というルールに従わなければならないことは当然です。
 なお、「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもってするを問わず、第142条《文書図画の頒布》又は第143条《文書図画の掲示》の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボルマーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し掲示してはならない」と定めている第146条に関しましては、上記の第148条により適用されないという立場をとりますが、念のため、「候補者を推薦したり、支持したり、反対する者の名を表示する」という直接的な言論は自粛する扱いとします。
 さらに念を押して、そもそも問題となるのは、「選挙運動」のはずですから、「選挙運動」に相当しないように配慮します。すなわち、「選挙運動」とは、「特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること」ですから、特定の候補者に関する投票行為については、原則として触れないこととします。
 ということで、「週刊!木村剛」は、上記のような法律解釈に立って、その範囲内で言論を営む限り、選挙あるいは選挙報道に関する評論をブログで展開することは、現行法の下でも『合法』であると考えるという立場を表明します。したがって、水曜日からの「ゴーログ」では、上記の考え方の下に選挙あるいは選挙報道についてささやかに触れてみる予定です。
 なお、選挙におけるブログ活用に関するデファクト・スタンダードを整備していくことを目的に、この法律解釈を広めるために、大手マスコミで唯一ブログを開設しているフジサンケイビジネスアイとともに、世耕弘成・自民党参議院議員藤末健三・民主党参議院議員のブログにトラックバックしておくことにします。
はてさて、どうなることやら・・・。
 選挙あるいは選挙報道に関する評論をブログで展開したとして、もし万が一、当局があまりにも阿呆で、私が『2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金』に問われてしまった場合には、「そういえば、公職選挙法違反とみなされるリスクがあることを知りながら、ネットで選挙活動らしきものをしていた阿呆がいたなぁ」と思い出していただければ幸いです(なんちゃって・・・)。

toushi_senryaku

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2005 09 05 [20. その他] | 固定リンク

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受信 2005/09/07 21:59:32

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第5弾は、候補者はもとより、選挙に関わる人たち、ひいてはそこにうっかり関わってしまった人たちをがんじがらめにしてしまう公職選挙法についての話題である。このブログのリンク先にある木村剛氏のブログ(通称ゴーログ)で、この話題が取り上げられていたので、僕も一言コメントしておかねば、と思った次第だ。 関西に住んでいる人たちの中には、「ちちんぷいぷい」をご覧になっている人たちも多いと思うが、今週はすでに二回にわたって公選法の話題を取り上げている。番組をご覧になった方は、とにかくやってはならない、やらない... 続きを読む

受信 2005/09/08 0:43:40

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