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2006.08.23

[ゴーログ] 前岐阜県知事に対するの刑事告発はどうなるのか?

 皆さん、こんにちは。木村剛です。岐阜県庁裏金問題に関して、「くまさんの自立」さんは、「自治体にも公金横領の適用・・・をキチッとしてほしいものだ。・・・刑事告発をすべきだと思う」と訴えていますが、「てらまち・ねっと」さんから、「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」の寺町知正氏が、岐阜県警に対して、梶原岐阜県知事を告発したという情報をいただきましたのでご紹介いたします。

岐阜県警本部長 様
                            206年8月14日
             告 発 状 

告発人  くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
       事務局  寺町知正  岐阜県山県市西深瀬208-1
  被告発人  梶原 拓  居所不詳

           告発の趣旨

   被告発人は、後記の通り公職の候補者等の寄附の禁止の罪を犯した容疑があるので、速やかに捜査の上、刑事処分を求めます。

           告発の理由

   1. 被告発人
   被告発人梶原拓は、1989年から2005年まで岐阜県知事であった。

  2. 事件の概略 (新聞各紙参照)
  (1) 岐阜県庁の裏金問題が発覚した。その関連で、岐阜県知事は岐阜県職員組合に寄付を行っていたこと、梶原らは組合から貸付を受けていたことが明らかになった。報道では、組合員は給与の1.2%を組合費として納付する。だが管理職に昇任して組合員でなくなった場合も、本人から要請がない限り県が自動的に給与の1.1%を控除。「寄付金」として組合に納めている。この寄付金は組合の一般会計の財源となっている。寄付者は組合の福利厚生上の各種制度を利用することができるという。被告発人梶原拓は、1989年に岐阜県知事に就任、それ以後毎月の「給与の1.1%を組合に支払うこと」」(本件支払い行為という)を続けていた。
  (2) 岐阜県庁の裏金問題で、被告発人梶原拓前知事が、裏金が原資の一部となっている県職員組合の職務関連訴訟等特別会計から借り入れをしていた。組合は、県から裏金が移し替えられた年と同じ1999(平成11)年に同特別会計を立ち上げた。原資の中には、裏金が組み入れられていたことが、県の内部調査で分かっている。借り入れができるのは、組合員のほか、非組合員でも組合に寄付をした者とされている。組合員個人が、職務に関連して住民訴訟などで訴えられた場合に、弁護士費用や裁判費用を借りる。被告発人梶原拓はこれまでに14件の借り入れを申請。一部が返済されたが、借り入れは残ったままになっている。組合員が裁判で負けた場合などで中央執行委員会が適当と認めれば、全部または一部の返済が免除されるという。

  3. 被告発人梶原拓の公職選挙法違反について
  (1) 会費について
   職員は、管理職になると組合の構成員からはずれる。そもそも、知事には組合員の資格はないから、組合に「会費」を支払う義務はない。支払う義務が無いにもかかわらずなされた本件支払い行為は、「一方的な寄付」にあたる。仮に組合側に、金を払ったら組合員とみなす、あるいは会員に準じた者となるとの認識があるとしても、政治家の場合は公職選挙法が罰則をもって禁止する「寄付」とみなされることに変わりはない。
  (2) 債務の履行について
   本件支払い行為と貸付の両者の関係は「債権債務の関係には無い」から、公職選挙法が罰則をもって禁止する「寄付」にあたる。
  (3) 実際、全国の都道府県で岐阜県のように知事らの職員組合への寄付はないとされる。

  4. まとめ
   被告発人梶原拓は、職員組合との良好な関係を期待して就任以来本件支払い行為を継続してきたもので、それ以前からの習慣であったとはいえ自覚的である。公職選挙法第199条の2第1項の(公職の候補者等の寄附の禁止)は、厳格な規定でてあるところ、本件支払い行為につき、第199条の2の第1項、第249条の2の1項、2項、3項の罪を構成すると思料される。
   よって、捜査の上、刑事処分を願いたく告発する。
                                 以 上 

 なお、「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」の寺町知正氏は、職員組合に対しても、以下のように刑事告発しているようです。


岐阜県警本部長 様
 
                         206年8月14日
 
      告 発 状

 
  告発人  くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
 
        事務局  寺町知正   岐阜県山県市西深瀬208-1
 
  被告発人  坂上一秀  居所不詳
 
  被告発人  水谷雅孝  居所不詳
 
  被告発人  三浦孝雄  居所不詳
 
  被告発人  岐阜県職員組合(代表者執行委員長三浦孝雄) 
 
             岐阜市藪田南2丁目1番1号 岐阜県庁内


       告発の趣旨


 被告発人は、後記の通り貸金業法に抵触する罪を犯した容疑があるので、速やかに捜査の上、刑事処分を求めます。


      告発の理由
 
1.  被告発人ら

 被告発人坂上一秀は、1994年度から1996年度の岐阜県職員組合(以下、組合という)副委員長であって、1997年度から2000年度の委員長であった。被告発人水谷雅孝は、1999年度から2000年度の組合書記長であっって、2001年度から2005年度の委員長であった。被告発人三浦孝雄は、2004年度から2005年度の書記長であって、2006年度の委員長である。被告発人岐阜県職員組合(代表者執行委員長三浦孝雄)は、岐阜県職員の労働組合であり、岐阜県本庁舎内に事務所を置く。


2. 事件の概略 (新聞各紙参照)

        (梶原告発文と同じなので省略)


3. 被告発人岐阜県職員組合委員長らの貸金業法違反について

 被告発人岐阜県職員組合の代表である被告発人坂上一秀、同水谷雅孝、同三浦孝雄は、岐阜県知事の登録を受けないで、かつ、法定の除外事由がないにもかかわらず、1999年ころから2004年ころまでの間、岐阜市藪田南2丁目1番1号岐阜県庁内2階の職員組合事務所において、同組合の「職務関連訴訟等特別会計」の名称の貸付制度で、(1)貸金業を営む旨を、知事ら組合員でない者を含む岐阜県職員に対して広告および勧誘し(2))梶原拓ほか12名に対し、前後数回にわたり、貸付名目で合計5700万円を業として貸し付け、もって、無登録で貸金業を営んだ。 (3)組合にも責任がある。


4. まとめ

 被告発人の組合委員長らは、貸金業の規制等に関する法律に関して、無登録で貸金業を営み、(1)広告および勧誘した行為につき、49条2号、11条2項2号、3条1項(2)貸付をした行為につき、47条2号、11条1項、3条1項、組合は(3)法人の責任につき、51条1項の罪を構成すると思料される。

 よって、捜査の上、刑事処分を願いたく告発する。 

                               以 上 


 「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」関係者の努力には感服いたしますが、何となくスッキリ感が少ない。それは、「H-Yamaguchi.net」さんが指摘しているように、「あれは、横領か業務上横領かではないのか?」という素直な庶民感情にスッと入ってこないからです。ちなみに、「H-Yamaguchi.net」さんは、こう指摘しています。

「秘書給与流用問題で詐欺として逮捕された国会議員がいたよなぁ(追記:社民党の辻元清美議員。他にもいたっけ?)。あれと比べて今回のケースはどうなんだろうか。もとは公金だった裏金として飲み食いに使うことを目的として支出させたのなら、これも詐欺罪(刑法第246条)ではないかと思うのだが(これも10年以下の懲役だから変わんないか)。それから、支出のための文書作成も虚偽公文書等作成(刑法第156条)にあたったりしないのか?(こっちはもう時効かな?)とか。どれかにはあたりそうな気がするんだが、これって素人考えか?

要するにだ。以上のような考えがもし正しいとするなら、これは「弁護士3 人による検討委員会を設置」とか(弁護士じゃなくて検察だろうよ?)、「返すのが当然」とか(返してすむなら警察はいらないって子供に言われるよ?)、そういう問題ではない、と思うのだ。「副知事をリーダーとする県の調査チームが調査」、なんて「ありえねー」って大合唱されるよ? 証拠隠滅される前に踏み込む、のがセオリーなんでしょ? 検察の皆さん。

なのに、なんかそういう方向には行かなそうな雰囲気もちらちら。というか、マスコミの扱いの小ささはいったい。なんで?わからない。とにかく、わからない。本気でもう降参。詳しい方、ぜひ教えていただきたい。


 私も「H-Yamaguchi.net」さんと同意見でして、素直に横領罪とか業務上横領罪とかで追及できないものなのかと思うのですが、「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」の皆さんが衆知を結集し、鋭意検討された結果として、こういう告発に至ったのでしょうから、現行法の中では、きっとそういうことになるんでしょうねぇ。
だとすれば、公務員のみを、刑法252条の横領罪と、刑法253条の業務上横領罪から事実上除外している現行法制を即刻変えなければいけないのではないでしょうか。それが既存法体系の中でなかなか難しいのであれば、「公務員罷免法」を即刻立法すべきです。公務員の罷免は、日本国憲法で保障された国民の権利であるはずなのですから。

(横領) 
第二百五十二条  自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2  自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第二百五十三条  業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。


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